よくあるご質問
よくあるご質問
弊社の事業に関してお客様からお寄せいただく、よくあるご質問とその回答をご紹介します。
なお、以下でご紹介する内容以外にご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
株式会社イマナガは、創業当時、油の再生事業から開始しました。
油の中でも主に潤滑油をリサイクルしており、そのリサイクルした油をセメント工場で燃料として活用していただいたことをきっかけに、わが社はリサイクル事業を始めました。
また、プラスチックが油でできていることに着目。
「樹脂に戻せないか」という依頼を元に、油の再生事業での経験を活かし、廃プラスチックを再生プラスチックに戻すことに成功しました。
今後もイマナガはリサイクル100%を志し、再資源化活動を行っています。
詳しくは「産業廃棄物リサイクル」をご覧ください。
蛍光灯や水銀灯について弊社で廃棄処分可能です。
本数に関しましても100本でも1本でも対応しております。
蛍光灯や水銀灯以外にもナトリウムランプ、LEDも対応しております。
まずは、メールまたはお電話にてお問い合わせください。
当社の主なリサイクルの品目はプラスチック、廃油(自動車のエンジンオイル・機械の油)、ガラス、汚泥、その他木くずなどを取り扱っております。
株式会社イマナガは、回収した産業廃棄物を限りなく資源にします。
その他、許可証のある範囲内でリサイクルを行っています。詳しくは「産業廃棄物リサイクル」をご覧ください。
事業所で使用している水銀灯を処分する場合は、産廃業者に処理を委託するという流れになります。
それまで水銀灯は割らずに、他の廃棄物と混合しないように分別して保管ください。
産廃業者へ水銀灯処理を委託する際の流れを簡単に説明します。
弊社イマナガでも水銀灯の処理が可能です。また、収集運搬も可能です。
お問い合わせいただけますと、水銀灯処分の流れや契約書の記入方法などご説明いたします。
水銀灯1本からでも承っておりますので、メールまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
中間処理施設とは、最終処分を行う前に、廃棄物を無害化したり、減量化したりする施設です。
弊社にはいろいろな中間処理施設があります。
油水分離施設 | 廃油を油水分離機で水と油に分離し、再生重油として販売します |
---|---|
中和施設 | 廃酸、廃アルカリを中和し無害化して放流します |
天日乾燥施設 | 汚泥を天日にて乾燥します |
破砕施設 | 廃プラスチック類、ガラス、陶磁器くず、金属くず等を破砕して減量化します |
溶融施設 | 廃プラスチック類を溶かして再生樹脂を製造します |
混合施設 | 金属くず、廃プラスチック類、汚泥を混合します |
脱水施設 | 汚泥を脱水し減量化します |
産業廃棄物とは、一般的には事業活動に伴って生じる廃棄物を指しますが、具体的には「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」によって定義されています。
弊社の廃棄物再生事業では、廃油を再生重油として、廃プラスチックなどについては処理後に再生樹脂や、セメント原料及び燃料へと再利用しています。再生重油に関しては北九州エコプレミアムにも選定されました。
産業廃棄物には下記の分類があります。
弊社では(※)の分類については取り扱っておりません。
※スクロールしてご確認ください
1.燃え殻 | 石炭火力発電所から発生する石炭がらなど |
---|---|
2.汚泥 | 工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの → セメントの原料にリサイクル |
3.廃油 | 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの → 再生油、防錆油等にリサイクル |
4.廃酸 | 酸性の廃油 |
5.廃アルカリ | アルカリ性の廃液 |
6.廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物 → 再生樹脂、原燃料にリサイクル |
7.紙くず | 紙製造業、製本業などの特定の業種にて排出されるもの |
8.木くず | 木材製造業などの特定の業種及び工作物の新築、改築(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの及び貸物の流通のために使用したパレット |
9.繊維くず | 繊維工場にて排出されるもの |
10.動植物性残渣 | 原料として使用した動植物に係る不要物 |
11.動物系固形不要物※ | 畜場等から発生した動物に係る固形状の不要物 |
12.ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
13.金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
14.ガラスくず、 コンクリートくず 及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
15.鉱さい | 製鉄所の炉の残さいなど |
16.がれき類 | 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など |
17.動物のふん尿※ | 畜産農業から排出されるもの |
18.動物の死体※ | 畜産農業から排出されるもの |
19.ばいじん類 | 工場の排ガスを処理して得られるばいじん |
20.上記の19種類の 産業廃棄物を処分するために処理したもの | |
21.1~20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 |
廃棄物とは、汚物または不用物であり、固形状または液体のものをいい、産業廃棄物法では、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに分類されます。
廃棄物のうち、事業活動に伴って発生するものが「産業廃棄物」です。つまり、家庭で個人が発生させるごみ(一般廃棄物)以外の廃棄物のことをいいます。
また、産業廃棄物のうち、人の健康または、生活環境に被害を及ぼす恐れのある特に有害な廃棄物(毒物を含んでいたり、爆発したり、感染したりする危険なもの)を「特別管理産業廃棄物」といいます。
※スクロールしてご確認ください
廃棄物 | 一般廃棄物 | 家庭廃棄物 | 一般家庭から出るごみ、し尿、浄化槽に係る汚泥 |
---|---|---|---|
事業系一般廃棄物 | 事業活動に伴って出る廃棄物で産業廃棄物でないもの (事務所、商店、飲食店、食堂、小売店等) | ||
特別管理一般廃棄物 | PCBを使用した廃家電製品等 | ||
産業廃棄物 | 産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物で法で定める21種類 (燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、鉱さい、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、ばいじん)その他特定の事業活動に伴うもの | |
特別管理産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物で爆発性、毒性、感染性等のあるもの (廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物、特定有害産業廃棄物) |
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、排出事業者が収集運搬業者や処分業者に委託した、産業廃棄物の処理の流れを自ら把握するために発行するものです。
それぞれの処理終了後に、排出事業者あてに送られてきます。
マニフェストには紙マニフェストと電子マニフェストがあり、弊社はどちらにも対応しています。
弊社の住所は下記の通りです。
〒800-0115
福岡県北九州市門司区新門司3丁目38-2
当社の営業時間は以下の通りです。
平日:午前8時~午後5時
休日:日・祝日
また、その他お盆休みや年末年始は休業させていただきます。
お盆休みや年末年始の休業日については新着情報にてお知らせいたします。
MR(マテリアルリサイクルの略語)工場は、プラスチックのリサイクル工場です。
回収した一般のプラスチック容器などをリサイクルして再生する際にはこのMR工場で行います。
弊社のMR工場の機器はこちら
お気軽にお問い合わせください
TEL 093-481-5097
受付時間 8:00~17:00